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| 1、利用者の状況や介護者の状況等が変わり、支給量に変更が必要なとき |
支援費を支給されている間に、利用者の状況や介護者の状況などが変化して、利用するサービスの支給量を変更する必要があるときは、受給者証を添えて市役所に支給量等の変更申請をしてください
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| 2、支給内容に不服があるとき |
介護給付費・支援費が支給されなかった場合の不服や支給決定された場合の「支給期間」「支給量」「障害程度区分」「利用者負担額」について、その内容に不服がある場合は、支給決定を内容を知った日の翌日の60日以内に市・介護保険審査会に対して異議申し立てをすることができます。
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| 3、利用しているサービスの内容に苦情や不服があるとき |
サービス内容に関する苦情、不服は、利用者とサービス提供者の話合いで解決することが基本となりますが、宝塚市も相談に応じます。 連絡先 兵庫県福祉サービス運営適正委員会事務局
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| 4、サービスの種類や組み合わせ等利用方法がわからないとき |
マーレケアセンターにメールや、電話なりで連絡をくだされば、相談を受け付けております。 また、市や障害者自立生活支援センターでも、サービスの種類や組み合わせ等がわかないことがありましたら教えてもらえますので、そちらもご利用ください
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| 5、申請や契約の内容がよくわからない、手続き等に自分ひとりでは不安があるとき |
痴呆などにより判断能力ん不十分な方を保護するために「成年後見制度」があります。この制度では、本人の判断能力に応じて後見人、補佐人、補助人という人達が選ばれ、補助を行ないますので、支援費制度でも、申請や契約の際の代理人となります。成年後見制度の利用については、市や家庭裁判所や弁護士に相談ください。 |
